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平成29年度以降、発電していないFIT認定の取り消し

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別借置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律」が成立した。


これにより未稼働案件への取り締まりを強化する他、買取価格低減を狙った入札制の導入などが2017年4月から開始されることになる。

今回成立したFIT法で特に注意しなければならないのが、FIT認定を取得した事業者である。

新制度では、既にFIT認定を受けた事業者も2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できていない場合には、原則的に認定が失効することになる。


さらに、まだ接続申込みを行っていない事業者については、工事費負担金の算出などに9カ月程度かかる場合もあり、認定失効を避けるためには、早期の接続申し込みが必要である。

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